回答終了
物流倉庫で、換気窓操作機器周辺は、通路を設置しなければならないものでしょうか?消防法で決められていますか?また、消火栓、消化器についても、同様なのか?わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします
37閲覧
換気窓操作機器についてはわかりませんが消火栓・消化器は消防法の規定があります。 正確には、建物の規模と用途に応じた消火設備の設置義務です。 防災設備の操作部の位置等には規定があるため、操作部周囲のスペース確保が規定されていると思います。
< 質問に関する求人 >
物流倉庫(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る