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コロナ陽性陽性での有給について、傷病手当金は4日目からしかでないので、最初の3日間は有給の申請をしました。すると、会社の…

コロナ陽性陽性での有給について、傷病手当金は4日目からしかでないので、最初の3日間は有給の申請をしました。すると、会社の社労士がコロナの陽性は就業禁止期間であり働くことができないので有給は使えないと回答があったようです。 これは正しいですか? 打ち負かす根拠があれば教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般的に普通の会社は、取得させています。 しかし、感染症予防法、労働安全衛生法等で就業が禁止されている期間については、労働義務自体がなく労働日ではなくなります。 したがって、行使できないということ自体が 労基法に抵触するかというと法違反とまでは認められないと思料します。 病気でも行使できますが、休職命令が出たあとに関しては労働日ではなくなっているので、年休の行使はできないものと解されます。 個人的には認めるべきだとは思います。

  • 法的には、休業となりますから年次有給休暇は使えません。 また、使用者の責によらない休業ですから、休業手当は出ません。 しかし、多くの会社は、助成金が支給されるためコロナ感染による特別休暇を設け、賃金が支払われます。 特別休暇がないか確認してはどうでしょうか。

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