解決済み
マンション管理士試験の令和2年問50において、「マンション管理士は、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門知識を持って、管理組合の運営その他のマンション管理に関し、管理組合の管理者等又はマンション区分所有等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう」 という肢があるのですが、私はマンション管理士は登録さえ受ければマンション管理士であって、業務としている必要は無いと思ったので、この肢は誤りだと思ったのですが、解説によるとこの肢は正しいそうです。 つまり、登録は受けたものの、マンション管理士としての業務を行なっていない場合、マンション管理士を名乗ってはいけないということでしょうか?
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問題に「マンション管理適正化法の規定によれば」という前提条件が付いていたはずです。そして、マンション管理適正化法第2条五号を参照してください。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (五号以外は省略) 五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。 という規定があり、法律の条文が問題文とほぼ一致しています。よって、これは正しいということになります。 業務を行うにはまずマンション管理士の名称を用いることから始めなければなりません。そのあとに続く「…相談に応じ、助言、指導その他の援助」をしたくても、そこまで行えないマンション管理士が多数います。 私も業務の手始めとして「マンション管理士」を名乗っていますが、それ以上のことまで、なかなかさせてもらえません。営業努力が足りないとは思うのですが…。
日本語の解釈の問題です。 業務をする事ができる つまり、現在、業務をしてない新人であっても、将来、業務をする事が可能って意味だと思います。 ちなみに、私も登録して15年 しかし、1回も業務をした事はありません。 でも、講習も受けてますし、登録も更新してます。 マンション管理士を名乗ってます。 チャンスがあればいつでも業務を行うつもりです。 業務を行うつもりが無ければ登録なんかしない方がいい。 経費もかかるし、法改正への勉強も大変だよ。 マンション管理適正化法の勉強だけでも大変です。
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