解決済み
雇用契約書と雇入通知書は基本的に同じようなものです。 が、就業規則(→雇入通知書に必要な基本項目じゃないでしょうか・・?細則が未記入ってことです??)や誓約書が記入されてないのであれば、やはり何らかの書類はあった方が良いと思います(何かあったときと為に)。 個人事業主とのことなので、大がかりな規程などを設けるのは難しいかも知れませんが、 例えば何らかのトラブルがあった時に「“・・誓約書により・・”解雇」等理由がたつように、ある程度抽象的でも良いので文章はあった方が良いと思いますよ。
「雇入通知書」と「雇用契約書」は同じでもいいですし別でも構いません。 雇用契約の締結時には労働条件をい明示すべきこと、その際明示あるいは書面で交付しなければんらない事項が労働基準法第15条および同施行規則第5条で決められています。 ここで交付する書面を何と呼ぶかは自由です。 「雇入通知書」でも「労働条件明示書」でもかまいません。 要するに、明示義務あるいは書面での交付義務のある事項について明示、交付してあるという実態が重要なのであってその書面をなんと呼ぶかは自由なわけです。 また、契約を結ぶ際には法律で明示義務のあるもの以外の約束も当然あると思います。 それらを含めて契約書の中に一緒に盛り込んでも構いませんし契約書とは別に交付しても構いません。 契約書であるメリットは、 記載内容によって「(法律上以外のものもふくめ)どういう決めごとをしたか」 双方が署名捺印することによって「それを双方が確認した」 ということが証明だてられることにあります。 就業規則は常時雇用する従業員が10人未満のときは作成する義務はありません。 ただし何らかの問題がおきたとき、懲戒処分を行うには就業規則への記載と労働者への周知が必要です。 例えば遅刻した際に遅行時間分の減額をすることは懲戒処分とは言えないので就業規則がなくても可能です。 このほかに一定の制裁金を課す企業もありますが制裁金を課すには就業規則での記載が必要です。 (ただし制裁金は労働基準法第91条の上限を超えることはできません) 懲戒規定がなければ懲戒解雇もできないということになります。 (普通解雇や整理解雇は正当な理由があれば可能ですが) 保険加入の義務や有給休暇、1年ごとの健康診断なども発生しますが大丈夫ですか。 市役所に中小企業支援の窓口があると思いますので一度相談されてみてはいかがでしょう。 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 労働基準法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
雇入通知書と雇用契約書は、同じかどうか書かれている内容を見てみないと同じとは言い切れません。雇用契約書(以下、労働契約書)には法律で書く内容が決まっています。(詳しくは「労働契約書 記載事項」で検索) 小さな会社ほど、トラブルを避けるため労働契約書や従業員が10人以下では作成義務はないけれども就業規則を作ることをおすすめします。なぜなら、小さな会社はいったんトラブルになったら解決にお金と時間を取られ規模の大きな会社とは比べ物にならないくらい本業に影響を及ぼすからです。 労働契約書や就業規則を作ると、社員からは「私を信頼していないからだ」と思われることもあり、社長は「社員に対してグレー(会社側により有利)な労務管理ができないじゃないか」と思う人もいますが、労働契約書を作り交付、就業規則をつくり周知されることは少しでもトラブルをなくすにはお互いにとって必要なことなのです。 入社までに労働契約書を社員に交付するのはもちろんのこと。入社までに、誓約書、身元保証書、住民票、源泉徴収票、その他労働・社会保険必要なもの、免許の写しなどを提出させるくらいでなければなりません。 特に、仕事や出勤に車を運転する機会があるのならば、運転免許のコピーを(毎年)提出させ確認しなければなりません。仕事中または出勤中に無免許で社員が運転し事故を起こした時には、無免許運転させていた悪質な会社とされるだけでなく会社に多額の賠償金を請求されることになるかもしれません。 「ウチにはトラブルは起きないと思っていたけど・・・」ってよく聞きます。備えあれば憂いなし。あの時、ちゃんとしておけば良かったとならないように、旦那さんのフォローをしてあげてください。
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