回答終了
育休取得明け(時短勤務)の給料について教えてください。今年の4月より時短勤務(8時間→6時間)で職場復帰しました。 お給料があまりに少なくて愕然としています。社会保険料が高すぎる気もします…。 子供は3歳(今年4歳)です。 社会保険料は前年の4~6月の給与をもとに算出されると思いますが、私の場合去年は働いていません。どのように計算されるのでしょうか?
みなさま回答ありがとうございます。 私は育休を3年以上取っているので、産休育休前の残業バリバリで働いていた時の給与で、今回の社会保険料が計算されているという考え方でいいのでしょうか。 ただし、今年4〜6月の報酬月額をもとに今年9月からは見直されるということですよね? ちなみに、「育児休業終了時報酬月額変更届」や「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」は、復職時に子が3歳未満であることが条件のようなので、私の場合は対象外ということでいいのでしょうか?
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去年働いていないなら去年の改定は行われず、産休前の保険料のままです。 給与が下がっていれば育児休業終了時の月額変更が可能なはずです。 ただし少し時間がかかりますが。
去年は働いていなかったなら、去年の定時決定は実施されなかったので、今年8月までは従前の金額のままです。 給料の〆め日支払い日はいつですか?
昨年の4ー6月に休んで給料がなければ改定は行われませんので今までと保険料は変わりません。 4月に復帰したのであれば、今回の改訂では等級が下がるでしょうから9月分から保険料は安くなりますよ。
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