解決済み
個人事業主として業務委託契約を結んで仕事をしております。そこで質問なのですが、業務委託契約書に時間の記載はありませんが、実際には出勤時間が指示されております。 この場合も業務委託契約になるのでしょうか? 色々とサイトを見ると、時間の制約はダメなことになっていますが、契約書に盛り込まれてない事なので口頭で支持されているのはOKなのでしょうか?
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一般的に業務委託では時間の指定ができません。 指定をしてしまうと直接雇用したものとなるためです。 例外として、常駐案件という業務委託もありますが、プログラマー、ライター、エンジニアなど特殊な職業に見られます。この場合は必ず契約書に常駐案件であることなどが盛り込まれていますね。 業務委託なのに出勤時間が指定される、にも関わらず社会保険等が無いというのは偽装請負となります。 下記参考になさってください。 https://offers.jp/media/sidejob/contract/a_1158
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