解決済み
施設の警備会社で働いています。他の施設現場が人手不足で応援に行きまして、施設内の駐車場案内業務で案内している最中にお客様の車と私の腕時計が接触してしまい、業務上のミスを起こしてしまいました。 上司から誘導が下手だから接触したと言われ、警備員の過失で警備員が全責任を負うと言われました。 こちらとしては、事前教育や安全衛生教育を受けていません。ロクに教育もして貰えずに、いきなり配置に付いてと言われました。 それでも警備員の全責任を生わないと行けないのですか? 会社側が安全衛生教育を怠って警備員が業務上のミスを犯してしまっても警備員が悪いんですか?
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本来は完全に施設内での1号警備をしているのですか? >施設内の駐車場案内業務で案内している最中にお客様の車と私の腕時計が接触してしまい、業務上のミスを起こしてしまいました。 施設内と言っても駐車場内で車両の誘導を伴えば交通誘導の2号警備になります。 現行の警備業法では違う号の仕事(1号警備員を2号)へ就かせても教育の義務はありません。 但し、未教育で就かせて事故に成ればその号の警備員指導教育責任者が罪に問われることはあります(警視庁へ確認済み)。 常識的に考えれば交通誘導に関して教える義務は生じると思います。 今回の事故に関しては警備員の故意であれば警備員へ責任を負わせることはあります(弊社)。 本来、今回のような事故に備えて、保険に入っているわけですが弊社であれば、保険で解決する案件です。 ※但し、故意であっても一旦は保険処理です。その後は何割かは負担させることもあります。 但し、最後の対応を決めるのは警備会社です。 裁判を起こせば勝てるかも知れませんがね・・・
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