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パパの育休中の社会保険料免除について

パパの育休中の社会保険料免除について5月末出産予定です。 パパが育休を取る予定はなかったのですが、インスタの投稿でボーナス月に1日でもパパが育休を取得すると、社会保険料が免除になるという記事を見つけました。 パパのボーナスは6月下旬と12月下旬にあります。 今年の10月以降はもっと長い期間取らなければ社会保険料が免除されないみたいですが、もしかすると6月のボーナス月に育休を1日とったほうが得なのかな?と思いました。 そこで質問なのですが、 ①ボーナスが6月中旬に支給される場合、社会保険料免除の観点で一番得なのは、6月に1日育休を取得するであってますか? ②育休の取得日は6月であればいつでもOKですか?月末の方がいいですか? ③1日育休を取得するデメリットってありますか? 無知で申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。 また、この方法は育休のいいとこどりで、本来の育休の目的とは異なることはわかっていますので、申し訳ありませんが、批判等のコメントはお控えいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①ボーナスが6月中旬に支給される場合、社会保険料免除の観点で一番得なのは、6月に1日育休を取得するであってますか? 6月30日に育児休業を取得すれば、賞与及び6月の保険料が免除されます。 ②育休の取得日は6月であればいつでもOKですか?月末の方がいいですか? 6月30日でないと、保険料免除の対象とはなりません。法律上、育児休業の取得日の翌日が属する月の前月となっています。 ③1日育休を取得するデメリットってありますか? 年金事務所が嫌がるぐらいですね。 国としては、1日でも男性の育児休業取得率を上げたいんですけどね。

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