解決済み
札幌市の児童発達支援事業所に勤めているものです。私の会社は株式会社です。 個別療育なのですが、療育内容は決まっています。 毎回、その子に合ったプログラムではなく、 毎回、決まったプログラムを行う感じです。 今日、管理者から、決まったプログラムをやるのは本当はダメなんだよ。外部にバレたらアウト と言われ、時が止まりました。 知らなかったとはいえ、児童発達支援事業所の規定に違反してるということになるからです。 もし、児童発達支援で、決まったプログラムを提供することが違反であれば、辞めようと思っています。 今回、聞いた話しなので、自分自身で確認し、違反かどうか確認して判断したいと思っております。 どうぞご教授よろしくお願いいたします。
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個別支援計画(児童発達支援計画)を、ひとりひとりのお子さんのために作成しているはずです。その内容がもし全員同じようなものであれば、それも本来はNGです。 個別支援計画が、その子その子に合う内容で作られているとすれば、個別療育のプログラムが決まっている(全員同じことをする)のはおかしいのです。 厳しい言い方をすると、それは「療育」ではなく、ただの幼児教室です。 なぜダメなのかちゃんとお知りになりたいなら、厚生労働省のホームページに掲載されている「児童発達支援ガイドライン」を読んでみてください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000117218.html (特に、P.7、P.11から15あたりがポイントです) かなり大量の文書なので全て読むのは大変だと思いますが、本来管理者はこれを職員に読ませる必要があります。 そういったこともやっていない会社だから、職員のみなさんが、何が良くて何がマズイのかを知ることができないのだと思いますよ。 行政に見つかっても、法律違反ということですぐに営業停止になることはないと思いますが、そのままのやり方だといずれは指導を受けるでしょう。 来年度あたりから厚労省(その頃はこども家庭庁になるはずですが)が厳しくしていくということが、ほぼ決まっています。 質問者さんがちゃんとした療育施設で働きたいなら、その会社ではあまり先は望めないでしょうね。 あくまでも、もし私なら、ということですが、辞めて他のところへ行きます。
児童発達支援事業での指導訓練は、障害児の心身の状況に応じて行うことになっており、それをせずに決まった事しかしないのは、駄目でしょうね。 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号) 第二章 指定福祉型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準 (指導、訓練等) 第三十条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。 2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。 3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。 4 指定児童発達支援事業者は、常時一人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。 5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。
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