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運送会社で、車庫敷地内に自家給油所(軽油のみ)を設置しています。危険物保安監督者も選任し日中は車庫事務所に常駐しています。が、夜間・早朝・休日等は保安監督者は不在となり、点呼の為出勤している運行管理者のみが駐在しています。 質問ですが、その時間帯にトラックに給油をする場合、給油を行う運転手又は、点呼を行う運行管理者のどちらかが危険物乙4を保有していないと消防法の違反になるでしょうか? 給油に関して調べてみたのですが、詳しく記載された情報が無いので、どなたか詳しい方いらっしゃったら、ご教示下さい。よろしくお願いします。
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運行管理者が乙4を持ち立ち合いするのが、いいのでしょうが、 難しいでしょうね。ドライバー自身が甲種、乙4、丙種の何れかを 持っていれば問題ないのですけどね。 同じく24時間、インタンクを開放している他の運送会社は、 どの様にしているかですよね。 自分が昔居た会社も24時間・365日開放していたのですが、 乙4所持者や保安監督者が日中、在中していたのかも不明でしたが。 途中から給油する時は、○○まで連絡をと張り紙していましたが、 誰も連絡していなかったかもしれません。 自分は、丙種を持っていたので立ち合いはできませんけど、 自分自身で扱う事はできたので。 詳しい事は、管轄の消防署に問い合わせした方が確実ですけど、 乙4所持者を配置して下さいと言われるでしょうね。 運行管理者が乙4取って監視モニターを付けて セルフスタンドみたいに給油許可ボタンを押して給油できる様にすれば 点呼と給油が被っても点呼を待ってもらったり 給油を待ってもらう事も不要ですけど そこまでは中々、厳しいでしょうから
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軽油であれば、給油作業をする人が本人の場合、乙4、丙種の所持者で構いません。丙種は作業のみできます。 給油作業をする人が運転手で運行管理者が給油の立ち会いをする場合は運行管理者が乙4の所持者となります。 立ち会い者はいれば良いのではなく、給油に対して指導、何かの時に対応できなくてはなりません。 運転手全てに乙4、丙種のいずれかを取らせるのは現実的では無いので、運行管理者が乙4を所持し、点呼と給油の立ち会いを一緒に行うのが忙しいでしょうが現実的かと思います。 車両への給油中には点呼はできません。どちらも直接行う必要があるので両方とも合間を縫って行う必要があります。 1番良いのは点呼を行う人、給油を取り扱い作業・立ち会いをする人を分けた方が良いでしょう。 また、これらの取り扱い作業・立ち会いは保安監督者ではなく乙4所持者で構いません。保安監督者が行う必要はありません。
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免許所持者が給油もしくは、監視(セルフスタンドの様に)の必要が有るようです。 昔大手運送会社の守衛を募集していましたが、乙四の所持者の条件が付いて居ました。 古い資料ばかりで真相は不明ですが、最新の規則は消防に直接確認をされることをお勧めします。 参考サイト(自家用給油所のセルフとは、を参考にしました。) http://www2u.biglobe.ne.jp/~warriors/message/216360507606627.html 上記のサイト内に、「記事一欄に戻る」→「質問掲示板で表示のユーザー名とパスワードで掲示板入り口に」で他の質問、回答が閲覧できます。 参照した上記サイトはP67の330です。
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