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技能検定 仕上げ作業について質問です。 実技の問題分の注意書きに「使用工具中、JISに定められているものは相当品に限る」という一文があります。これは海外メーカーのやすりの使用を認めないという意味なのでしょうか? 例えばですが 半丸やすり150ミリのjis規格は 基準寸法幅16ミリ(許容差+0.5,-1.0) 基準寸法厚み4.5ミリ(許容差+0.3,-0.5) とあります。 海外メーカーであるバローベの150ミリの半丸やすりのカタログ寸法は幅15.1ミリ、厚み4.7 とあります。 この場合、JIS相当品だと言えますか?個人的には数値は満たしているので相当品だと言えると思っています。 ご存知の方居られましたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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技能検定の延長線上の競技大会では、ニコルソン、バローべは当たり前だったりします。 寸法的に相当品にあるんじゃないですか ヤスリのサイドをグラインダーで削ったり調整すると思うので寸法が変わりすぎないように注意が必要ですかね。 私は前課題ですが1級を受けた時はニコルソンを使ってました。
許容差内なので相当品と言えます
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