教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

週に40時間以上働いてはいけないのですか?

週に40時間以上働いてはいけないのですか?バイト掛け持ちしたいのですが、今働いてるところは土日祝休みで平日フルタイム(8時間)働いてます。それにプラス違う職場で平日2.3時間働きたいと思ってます。違反でしょうか

64,135閲覧

2人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法で労働時間は1日8時間・週40時間と決められています。 別に法律ではダブルワークは可能ですが、現在のバイト先がダブルワーク可能かどうかです。 ダブルワーク禁止の会社でルールを破れば、最悪解雇もあります。 もっと問題なのは、1日8時間・1週間40時間を超えた勤務時間は時間外労働になるので、ダブルワーク先が割増賃金を支払う必要があるのです。 労働基準法では勤務時間は会社が違っても通算されるというルールです。また行政解釈では後から雇用契約を結んだ会社が支払うものとしています。 話し合いでどちらの会社が負担するかは決められますが、どっちにしても払う必要のない残業代を会社が払いますかという話です。 あと、住民税が給与から天引きされる関係で、会社は従業員の給与を支払う以上税額を把握しています。なので不自然に住民税が高いとダブルワークをしている事が会社にバレるので、黙ってダブルワークは難しいでしょう。 後は質問者さんの考え次第です。

    なるほど:4

  • 時間外労働となります。 労基法38条で労働時間は通算することになっています。 プラスの職場で36協定が締結されていなければ、労基法32条違反となります。 また、所定労働時間が週40時間を超えるのは、法の趣旨に反します。

    続きを読む

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 労働基準法で示されています。 副業は社内規定によるので確認したら良いです。

    そうだね:1

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる