回答終了
失業保険給付金受給中のバイトについてです。週20時間以上のアルバイトをすると就職とみなされると資料に書かれていますが、複数のバイトを掛け持ちし、1つあたりのアルバイトが週20時間未満の場合はどうなりますか? また、複数のアルバイトを掛け持ちし、1つ当たりのアルバイト日数が週4日以下であり、全体の合計が週4日以上であった場合は期間不認定となりますか?
141閲覧
>週20時間以上のアルバイトをすると就職とみなされると資料に書かれていますが、複数のバイトを掛け持ちし、1つあたりのアルバイトが週20時間未満の場合はどうなりますか? 行政手引業務取扱要領に照らして判断することになりますが、就職状態を判断するのは、一の雇用契約についてしか記載がありません。 よって、駄目だという根拠がありません。 ただし、ハローワークからの紹介に応じられるのかという問題があるので、問い合わせをすると駄目だというニュアンスの回答になるのだと思います。 以下 業務取扱要領(令和4年4月) 就 職 又 は 自 己 の 労 働 に よ っ て 収 入 を 得 た 場 合 に 係 る 判 断 に 当 た っ て は 、 次 の 点 に 留意 す る 。 イ 就 職 (イ) 次 の 期 間 は 、 実 際 に 就 労 し な い 日 を 含 め て 就 職 し て い る も の と し て 取 り 扱 う 。 ① 一 の 雇 用 契 約 に お い て 被 保 険 者( 法 第 37 条 の 5 第 1 項 の 申 出 に よ り 高 年 齢 被保 険 者 と な る 場 合 を 含 む 。 ) と な っ て い る 期 間 ② 契 約 期 間 が 7 日 以 上 の 一 の 雇 用 契 約 に お け る 週 所 定 労 働 時 間 が 20 時 間 以 上で あ っ て 、 か つ 、 1 週 間 の 実 際 に 就 労 す る 日 が 4 日 以 上 の 場 合 は 、 当 該 一 の雇用 契 約 に 基 づ い て 就 労 が 継 続 し て い る 期 間 (ロ) 上 記 (イ)の ① 及 び ② 以 外 の 場 合 は 、 当 該 一 の 雇 用 契 約 に 基 づ い て 就 労 し て い る 場合 で あ っ て も 、 実 際 に 就 労 し た 日 ご と の 契 約 と み な し て 取 り 扱 う 。ま た 、 1 日 の う ち に 複 数 の 異 な る 就 労 が あ る 場 合 は 、 そ れ ら の 労 働 時 間 を 合 算し た 時 間 で 判 断 し 、 一 の 就 労 が 複 数 の 日 に わ た る 場 合 は 、 当 該 就 労 の 最 初 の 日 の就 労 に 属 す る 労 働 時 間 と し て 取 り 扱 う 。 https://www.mhlw.go.jp/content/000923993.pdf
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る