>分割取得が可能との事ですが、女性の場合でも1回目と2回目の間の期間は復職する、という解釈で合っていますか? その解釈で合っています。 これまでは、子が1歳に達するまでに一度、職場復帰をしてしまうと、よほどのことがない限り(育児をしているものの負傷・疾病等)、再度の取得ができませんでした。 それが令和4年10月からは可能となります。 女性でも養子の場合は、産後パパ育休2回まで、子が1歳に達するまでの育児休業2回まで取得することが可能となります。 >復職して1年未満にまた育児休業に入る、という点にメリットをあまり感じません。 どちらかというと、男性が育児休業を取得しやすくすることが目的での改正です。 キャリアを損なわないように育児休業を取得して、仕事と育児の両立ができるようにするというのが趣旨です。
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