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民法の相続法の質問です。 被相続人Aが死亡。相続人は子B、子C 死亡時のAの財産は、不動産2000万円、A名義…

民法の相続法の質問です。 被相続人Aが死亡。相続人は子B、子C 死亡時のAの財産は、不動産2000万円、A名義の債務4000万円Aは死亡する9年前に、Bが独立して事業を始めるために、土地の一部を売却して9000万円を贈与。 Aは死亡する半年前に、知人Dへ1000万円の土地・建物を贈与。 この場合、誰についていくらの遺留分侵害請求ができるか。(出典:「民法演習サブノート206」) この設問におけるBの具体的相続分と、Cの具体的相続分がよくわかりません。 (2000+9000+1000)×法定相続分1/2で、6000となり、Bは0、Cは6000だと思ったのですが、解説ではBは0、Cは2000となっています。 これは、C6000-相続債務4000ということでしょうか。 だとしたら、なぜCからだけ4000を控除するのでしょうか。 教えていただけますと幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    Bの具体的相続分と、Cの具体的相続分について、 Cは6000-相続債務4000ということでしょうか。 ➡違う。 次のように計算する。 【みなし遺産】 2000+9000=11000(第三者Dへの贈与は特別受益に該当しない) 【具体的相続分(割合)】 B:1000×1/2-9000=-3500=0 C:1000×1/2=5500 【具体的相続分(額)】 B:2000×0/(0+5500)=0 C:2000×5500/(0+5500)=2000

    なるほど:1

  • 誰についていくらの遺留分侵害額請求ができるか、という問題なのですから、各人の遺留分額を聞いているのでは?

  • 計算方法 (相続開始時の相続財産価額)+(特別受益額)=みなし相続財産額 (みなし相続財産額)×(法定または指定の相続分)=各人の本来の相続分 (本来の相続分)-(特別受益額)=各人の具体的相続分 当てはめ Bの具体的相続分 2000万円+9000万円=11000万円(みなし相続財産額) 11000万円×1/2=5500万円(Bの本来の相続分) 5500万円-9000万円=-3500万円(Bの具体的相続分) この場合,Bは3500万円をもらいすぎということになりますが,これを返金する必要はありません。つまり、具体的相続分を0として分割方法を決めることになります。 したがって、まず、Bの具体的相続分は0となります。 Cの具体的相続分 11000万円×1/2=5500万円(Cの本来の相続分) Cのほうで、Bのマイナスを引き受ける必要がありますので、 5500万円-3500万円=2000万円(Cの具体的相続分)

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    なるほど:2

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