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弁護士や司法書士が行政書士登録をせずに行政書士業務をやった場合、やはり違法になりますか? 司法書士はまだしも、弁護士の…

弁護士や司法書士が行政書士登録をせずに行政書士業務をやった場合、やはり違法になりますか? 司法書士はまだしも、弁護士の場合、これは弁護士の仕事、これは行政書士の仕事という境目はあるのでしょうか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    弁護士は自身の受任した業務に関する範囲では可能 かと。というか、行政書士としてでなくてもできま すし。そもそも、司法書士は名前は似ていますが、 行政書士登録は法で認められておらず、共管業務以 外は行政書士業務をすることもできませんので、非 行政書士行為となり、違法になります。なお、弁護 士と行政書士の業域の境界は、法的な代理人として の交渉や訴訟などの込み入った法律相談業務ができ るか否かが主だと思います。行政書士ができるのは 個別・具体論でなく、一般論的な範囲に留まります・・・

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