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介護休業について。2週間前に申請したのに会社都合で先延ばしされました。会社は人手不足などの理由で希望日を変更することはできるのでしょうか?
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>介護休業について。2週間前に申請したのに会社都合で先延ばしされました。会社は人手不足などの理由で希望日を変更することはできるのでしょうか? 育児介護休業法11条に基づく法的な介護休業であれば、労働者の申し出た開始と終了日を変更するいことは、できません。 できるのは、質問にあるように、1週間前に申し出た場合のように2週間を切ってから申し出たようなケースです。1週間前であれば開始日の1週間後に変更を指定することができます。 ただし、これはよくあるんですが、法的な介護休業の申し出をしているかどうかです。申し出るの解釈としては、書面で申し出ることになっています。(育児介護休業規則23条) 法的に介護休業は書面で開始日、終了日、要介護者との続柄等を記載する必要があります。その申出書を会社に出して、会社はそれに対し、通知書を交付することになっています。変更する場合は、通知書に理由を記載することになっています。 よって、適正な申し出を2週間前に申し出しているにもかかわらず、通知書で変更されているのであれば法的に問題があります。
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