解決済み
育児給付金について、質問です。育給期間中に、月10日以上かつ80時間以内で副業し、2人目を妊娠した場合は、2人目の育児給付金の給付額は産休前の給料を前提にするのか、育休期間中の副業での賃金を前提にするのか、どちらになるのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。
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従前の賃金を基礎として計算されますから 1人目の妊娠により休業事由が発生したときの賃金を基礎に計算されます つまり1人目の産休前の給料を前提に計算されます
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