教えて!しごとの先生
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産休中の社会保険料免除について ・3月31日から産休入り ・給料…末締め翌月20日払 (3月分給料→4月20…

産休中の社会保険料免除について ・3月31日から産休入り ・給料…末締め翌月20日払 (3月分給料→4月20日払) 本日、入金を確認したら、 健康保険料、厚生年金保険が1ヶ月分引かれていました。 私の認識ですと、 産休入りした月は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険)が免除になると思っていたのですが、 違うのでしょうか? (無知のため、会社に問い合わせる前に確認したく思いました( ; ; )) 会社には、産休・育休の申請は通っています。 お詳しい方がおりましたら ご教示頂けると嬉しいです。 よろしくお願い申し上げます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 社会保険料は前月分を当月支払いの給与から徴収します。 3月分給料から控除された社会保険料は2月分です。

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