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産休中の業務委託による副業について 産前は6週間、産後は8週間(医師が認めた場合は6週間)労務に服してはいけないと…

産休中の業務委託による副業について 産前は6週間、産後は8週間(医師が認めた場合は6週間)労務に服してはいけないといったことを聞いたことがあります。産休と育休に入って、出産手当金と育休給付金をもらう予定なのですが、 この労務に服さない、というのは、業務委託でフリーランスとして副業するのも含まれますか?(産後もすぐに副業で働きたいです) もしも本業で産休と育休に入っている間にそのような働き方をした場合は、出産手当金はもらえない(もしくは不正受給)になってしまうでしょうか? また、育休中の上限(月10日以内、80時間以内)は、本業や給与所得が発生するものでの基準であり、副業である業務委託はこの時間数関係なくいくら稼いでも良いという認識で合っていますでしょうか? よろしくお願いいたします。

補足

皆さまご回答ありがとうございます。 業務委託のほうは手当には無関係とのことでホッとしています。 追加で教えていただきたいのですが、 業務委託のほうを月10日以下かつ80時間以内の場合は、育休手当申請の際に、申告も不要になりますでしょうか? アルバイト等(給与)をした場合、月8日ですとか、月50時間という申告をしなければいけないと思うのですが、フリーランスで働いた場合はそもそも何の申告も不要になりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    問:副業としてフリーランスで業務委託を受けている。これは労務に含まれるか? 答:いいえ、含まれません。 解説 労務に服するとは、何時から何時までと時間や仕事量を指示されて、それに従って働くことです。 業務委託は成果さえ提供すればよく、時間の取り方や仕事の仕方は問われません。その点、内職と同類です。 問:産休および育休中に、このような働き方をした場合は手当金や給付金がもらえなくなってしまいますか? 答:いいえ、なりません。 解説 傷病手当金で労務不能と言われても、内職などの不労収入は支給に影響しません。 出産手当金や育休給付金の場合も同様です。 問:業務委託で幾ら稼いでも良いという認識で合っていますか? 答:はい、合っています。 解説 趣味で作った作品をコンテストに出品して賞金を稼ぐのと変わりません。 本業(育児)に支障が出ない範囲であれば、どれだけ時間と手間をかけても、売上が幾ら高額になっても問題になりません。

    なるほど:1

  • 社会保険的な意味で労務に服さない…というものなので、社会保険に加入している会社(=産休、育休を取る会社)での労務に服さないという意味です。 そのため業務委託はその範囲の限りでは無いですね。 ちなみに、産後の労働禁止の期間は、「産後8週間は労働してはならない」ではなく「雇用主は産後8週間は労働させてはならない」という意味です。 日本は労働の自由はある国なので。 業務委託などで産後勝手に働いたからって、主さんが「労働禁止だ!」と罰せられることも無いです。 業務委託なら尚更、相手方にはその方(主さん)が産後間もないかどうかなんて言われない限り分からないでしょう。 不正受給にはなりませんが、会社からの心象という意味ではバレないようにした方が良いとは思います。

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  • 産前と違い、産後8週間は就業禁止期間です その為、雇用保険の適用事業所で副業する事は出来ませんが フリーランス(自営一人親方)には、健保の就業禁止は適用されないので 例外として在宅ワークなどは(自営のテレワークも同じですね) 産後手当・育休手当の額に関係なく また、自営副業の収入に関係なく手当が支給され減額もありません ただ、産後は8週間は安静にする為に設けられたものですし 育休は、育児の為に設けられたものですから 本業の方で、背信行為と捉えられる可能性があるので 程々にした方が賢明だと思います

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