解決済み
コロナ陽性で10日間休み、「健康保険の傷病手当」か「労災」を申請しようとしたら、 『欠勤になり、査定(ボーナスの額)に大きな影響が出るから、有休消化するべき。』 と言われました。実際、労災が認定され7万円ほど受け取っても、会社側にボーナス一回分12万円を減らされてしまえば、有休消化するのが一番有利になります。 この2年間コロナで休みになった職員は沢山いますが、全員有給消化だったみたいです。 確かに有休消化している人の方が頑張っていて評価されるべきなのかもしれませんし、労災を申請をすることで保育園側にも負担を掛けることにはなるのでボーナスを減らすのも妥当なのかもしれませんが、 この様な扱いが出来るのであれば傷病手当や労災の制度は意味を成していないように思います。 ちなみに、勤務先の保育園で5人コロナ陽性が出ており、ほぼ保育園で感染したものと個人的には思います。 お忙しい中申し訳ないですが、アドバイス頂けたら嬉しいです。 よろしくお願いします。
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貴女の保育園で総務を担当されている方は 全く知識が無く、総務を担当なさっているようですね 安全衛生法68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、 厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、 厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 この伝染性は、コロナや結核などの特定伝染病を指し インフルエンザ(鳥を除く)などは、これに含まれていません 特定伝染病の場合は、事業者は就労を禁止する義務があります これに反した場合、1以下の懲役又は50万円以下の罰金がかされる 労働関係としては比較的重い罪が課されます 労働を免除ではなく労働を禁止する形ですから 当然、労働義務の無い日なので有給休暇を使う事は出来ません 使えたとしても、傷病手当の待機期間の3日が限度です また、労災認定された場合、 労災になった事で不利益を受ける様な扱いを行う事は違法です 本人がなりたくてなったわけでは無く 職場で働いた事により感染したわけですからね >全員有給消化だったみたいです。 その場にいたら『貴方はバカですか?』と言ってしまいそうなほどの 違法行為ですよ >労災を申請をすることで保育園側にも負担 考え形が間違っていますよ? 出勤した事でコロナに感染したのですから 本来は職員がコロナに感染しない様な安全対策を取るべき話なのに その対策を怠った事からコロナに感染したわけで 事業所の安全配慮義務違反(違法で罰則もあります)なので 実際は、事業所がその責任を取って職員に生活保証をすべきところで 労災保険は、それを事業者に変わり、肩代わりしているに過ぎません その為、雇用保険には労働者負担分がありますが 労災保険には在りませんね 家の火災保険の様に、事業主の負担を減らす為の労災保険ですから 「保育園側の負担」を考える必要はありません 労災申請しないのであれば、 直接保育所が休業の補償を行う事になるだけです 本当に、総務担当の方は何も知識がないようですね この事で貴女が有給を消費させられたり ボーナスカットなどの不利益を被った場合 違法行為ですから、立派な労基署案件になります コロナ陽性で出歩く事は出来ないので 電話でも良いですから労働基準監督署に相談してください
なるほど:1
7日休んだだけでボーナスが0になるのはブラック企業でしょう。 せいぜい1割減じゃないですかね。
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