解決済み
建築基準法施行令第128条の4第4項の解釈について。一級建築士の過去問を解く中で ・主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての住宅で2階における台所(火を使用する器具を設けたもの)は内装の制限を受けない。 という文章が正しいとされていました。 しかし建築基準法施行令第128条の4第4項では ・法第35条の2の規定により政令で定める建築物の調理室、浴室その他の室で火を使用する設備または器具を設けたものは、階数が2以上の住宅の最上階以外の階に存する調理室、浴室その他の室で火を使用する設備または器具を設けたもの以外のものとする。 (一部略) とあります。 この文章からだと、内装の制限を受けるのは、火を使う部屋が最上階以外の階にある時以外、つまり火を使う部屋が最上階にある時だと解釈できると思うんですが、、、 私はどこを間違えていますでしょうか。
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(制限を受けない特殊建築物等) 第百二十八条の四 以外のものとする。 受けない特殊建築物に対して以外のものは受けるものとなります。
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