解決済み
現在、大学生で「雇用契約」で103万(扶養)までバイトをしています。ですが、留学に行くためにもう少しお金を稼ぎたいと思っています。そこで、タイミーというアプリで業務委託として働こうと思っているのですが、調べてみて「事業所得が48万円超、雑所得が20万円超の場合には確定申告が必要」と書いてありました。そのため、「雇用契約」として103万働いた後に「業務契約」として上記の金額を下回った分は働いても扶養からは外れないのでしょうか? 事業所得や雑所得についてがイマイチ分からなかったので、素人質問で恐縮ですが、教えて頂けますと幸いです。
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事業所得とは、事業として営んだ結果、得られた所得です。 雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に当てはまらない所得です。(フリマやオークションで販売、アマチュアが受け取った原稿料など) これらの確定申告が不要というのは、社員として働いている人(納税者)が副業でこれらの所得があっても確定申告しなくていいという意味です。 業務委託も給与収入になりますので、1年間に雇用契約で働く103万と別に業務委託で働いた収入が少しでもあれば、103万の枠を超え扶養から外れますので確定申告と所得税・住民税の支払い義務が発生します。また親の所得税・住民税も不要控除額がなくなるため、高くなります。
扶養から外れるのは、所得金額が超えた時です。質問者さんのように働くと、給与103万円以下+雑所得(タイマーの分)となりますので、そうなりますと、超えてしまいます。扶養から外れ、税金などの支払いが生じ、また、親の税金が増えるということになります。
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