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建設業許可について

建設業許可について今、私が勤めている会社は建築工事の特定建設業はあり、管工事の一般建設業や特定建設業はないのですが、うちの会社が元請で請負金額が500万以上の冷凍冷蔵設備や空調設備、給排水設備などの管工事のみを単独で受注する場合は、管工事の建設業の許可は必要になってくるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    管工事業の許可が必要になりますね。 建築工事に付随する設備工事であれば受注することができますが、単独では受注はできません。 建築工事は建築物の新築・増改築ですから、これに伴うものならOKです。 でも付随工事で受注しても専門技術者を配置することができなければ下請に出さなくてはいけません。 公共施設だと、建物、機械設備、電気、通信設備などほとんど分離して発注すると思いますので、専門工事業者の入札参加はあります。 土木でも地盤改良工は土木一式ではなく、とび・土工で発注するケースもありますしね。 後々の事を考えたら管工事業の許可は取っておいた方がよいと思います。 ネックになるのは専任技術者ですが、社内に1級管工事施工管理技士がいれば特定建設業に業種追加するだけですので、手続きは簡単ですよ。 2級だと一般建設業許可を取る必要がありますね。

  • 請け負い金額に応じて建設業許可を受けないといけない管轄が変わるはずです。 30万未満ならいらないが30万以上なら県の許可、300万か3000万か忘れてたけど以上なら国交省の許可が要りますよ!

    ID非表示さん

  • おそらく…というか、ほぼ必要になります。 土木一式や建築一式というのは、専門的工事ではないのです。 専門的工事を二つ以上組み合わせると、土木一式や建築一式になってしまいますが。(ここがややこしい) 建築工事の許可 = 建築に付帯する工事の許可 ではないのです。 許可の範囲は、その工事の主たる部分で決まってきます。 5千万の工事のうち、3千万が躯体の工事で、あとが給排水設備工事と経費などなら、建築の許可でかまいません。 ですが、単一の専門工事を請け負う場合はその許可が必要になってきます。 (500万以下なら必要ありませんが) 専門工事で入札に参加できたことがないはずですが、それが結果です。 しかし、都道府県による認識の違いはあるかもしれません。 確実なことを知る為には、やはり都道府県庁や国土交通省地方整備局に問い合わせするのが確実です。

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