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労災で休業補償給付をいただいています。 デスクワークの軽作業の仕事を数日した場合は、労基に報告してその日数分を引いても…

労災で休業補償給付をいただいています。 デスクワークの軽作業の仕事を数日した場合は、労基に報告してその日数分を引いてもらった方が良いですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違いますよ。 数日でも労働が出来る=労務不能ではないと自ら証明しているのですから、「差し引く」のではなく「それ以降の分はすべて支給停止対象になる」です。 なので例えば4月15日と16日だけデスクワークをし、17日以降はまた休んでも、「労災の支給は4月14日までで、15日以降分はすべて打ち切り」になります。 またこれはあなたが労働基準監督署に申告するのではなく、会社があなたに賃金を払うことにより、数か月後に勝手に労働基準監督署がわかります(マイナンバーでの紐づけ)。

  • >デスクワークの軽作業の仕事を数日した場合は 医師が就労可能と判断したのでしょうか? 軽作業なら可能と? 1日いや数時間でも出勤した後は、休業補償給付は 通院に関する時間(1日ではない)の分しか補償されません。 8号様式で請求しますが、 軽作業で出勤して、その後数日休んだ分は 医師は記載してくれませんよ。 有給休暇か欠勤となります。

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