解決済み
労災で休業補償給付をいただいています。 デスクワークの軽作業の仕事を数日した場合は、労基に報告してその日数分を引いてもらった方が良いですか?
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違いますよ。 数日でも労働が出来る=労務不能ではないと自ら証明しているのですから、「差し引く」のではなく「それ以降の分はすべて支給停止対象になる」です。 なので例えば4月15日と16日だけデスクワークをし、17日以降はまた休んでも、「労災の支給は4月14日までで、15日以降分はすべて打ち切り」になります。 またこれはあなたが労働基準監督署に申告するのではなく、会社があなたに賃金を払うことにより、数か月後に勝手に労働基準監督署がわかります(マイナンバーでの紐づけ)。
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