解決済み
社労士と同居している、資格を持っていない親族は、社労士の独占業務を行う ことができるのですか? 社労士事務所の従業員であれば、資格を持っていなくても、他人からの依頼に対して、その社労士事務所の名義で、社会保険労務士の独占業務を行うことが できると思います。 一方、社労士事務所に、雇用契約がなく、資格も持っていない同居の親族しか いない場合、その親族は、他人(他社など)の依頼に応じ、労働保険料の申告書 社会保険料の算定基礎届、その他、労働・社会保険関係の申請書を作成したり それらの提出代行をしたりすることは、できるのでしょうか?
73閲覧
>社労士事務所の従業員であれば、資格を持っていなくても~ 資格があり登録がなければ出来ません 申請書類等はつくれますが、社労士がチェクして社労士の名で申請します 提出代行や相談はできません >社労士と同居している、資格を持っていない親族~ 生計関係が同一であれば家族従業者です こちらも申請書類等は作れますが提出代行や相談はできません 仕事を取るのは社労士
< 質問に関する求人 >
社労士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る