教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

社労士と同居している、資格を持っていない親族は、社労士の独占業務を行う ことができるのですか? 社労士事務所の従業員…

社労士と同居している、資格を持っていない親族は、社労士の独占業務を行う ことができるのですか? 社労士事務所の従業員であれば、資格を持っていなくても、他人からの依頼に対して、その社労士事務所の名義で、社会保険労務士の独占業務を行うことが できると思います。 一方、社労士事務所に、雇用契約がなく、資格も持っていない同居の親族しか いない場合、その親族は、他人(他社など)の依頼に応じ、労働保険料の申告書 社会保険料の算定基礎届、その他、労働・社会保険関係の申請書を作成したり それらの提出代行をしたりすることは、できるのでしょうか?

続きを読む

73閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >社労士事務所の従業員であれば、資格を持っていなくても~ 資格があり登録がなければ出来ません 申請書類等はつくれますが、社労士がチェクして社労士の名で申請します 提出代行や相談はできません >社労士と同居している、資格を持っていない親族~ 生計関係が同一であれば家族従業者です こちらも申請書類等は作れますが提出代行や相談はできません 仕事を取るのは社労士

  • 社労士事務所の従業員だろうが親族だろうが、無資格者は独占業務を行うことはできません。当たり前です。 社労士の名義で行っているのではなく、社労士が行っている業務を補助してるだけです。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる