雇用保険の初回講習会が中止になったり、コロナ禍の失業認定はなにかと不安になりますよね。 質問者様の場合、3月15日に雇用保険受給資格を申請して、4月15日に初回認定日とのこと。 初回認定日に必要な求職活動の回数は1回です。これはご存知のとおり初回講習会に参加すれば自動的に実績1回分になります。 しかし初回講習会が中止された場合は、 ・『雇用保険受給資格者のしおり』を読んでおくこと。 ・ネット環境があるなら、厚生労働省の動画を見ておくこと。 を案内しているハローワークが多いようです。 ※動画とはこのページでも紹介されている厚生労働省の動画です。 https://sgiga.com/jisseki-covid-19/ 私が失業保険をもらったときは、初回認定日で「動画を見ました」と伝えて失業認定してもらえました。 ◆1つ目の質問の答え 「申告書の1つめの求職活動が3月25日」と、失業認定申告書に記入済みになっているのなら、その記入済みの内容で初回認定日の求職活動実績は大丈夫なはずです。 ◆2つ目の質問の答え バイトルなどのネット求職で応募した場合は、それがバイトであっても1回の応募の実績になります。 自主的に応募した場合は、失業認定申告書の3項目(2)応募欄に記入します。1回の応募を実績1回分として扱ってもらえます。 https://sgiga.com/jisseki-apply-internet/ つまり、質問者様の場合、応募欄にバイトの応募を記入して申告すれば、4月15日の認定では問題なく失業認定してもらえます。 質問者様の疑問へのお答えになっていれば幸いです。失業認定までは不安だらけだと思いますが、頑張って乗り切ってください。応援しております。
>次回認定日は4月15日です >申告書の1つめの求職活動が3月25日になってるのですが初回講習会で中止になりました。 4月15日とは、失業保険の申請以降初めての認定日ですよね。 申告書とは失業認定申告書ですよね。 失業認定申告書の求職活動はご自分で記載するのですが、既に印刷済なのですか。 ハローワークで説明があったと思いますが、初めての認定日までは就職活動は不要だったと思います。 ただし、説明会が今はコロナでご自分でYouTube視聴となっているので、見た日を求職活動として1回記載するようになっていると思います。 1つ目の質問 求職活動1回です 2つ目の質問 インターネットの応募も求職活動になります
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