解決済み
う~ん。悩ましいご質問ですね。 なぜ、コンピュータの時代に、こんな前時代的な制度が残っているのか分かりませんが、確かに、線引きがあって、その線から1円でも超えると、ポンと税金が上がってしまうので、せっかくの労働意欲を阻害してしまいますね。 与党の先生方はまったく関心はないかもしれませんが、庶民の見方のはずの野党の先生方はこの質問を見て、なにも感じないのでしょうか。 それはそれとして、 1)所得税は単純な計算です。 おっしゃるように、少なくとも、 ㋑ひとり親控除(35万円)と、 ㋺基礎控除(48万円)と、 ㋩社会保険料(国保)控除(?万円)が、 あります。 ㋩を除いても83万円の控除があります。 なので、給与の年収が138万円以下であれば所得税額は0円です。 2)住民税については、ちょっと複雑です。 ①ひとり親、障害者、未成年者の場合に非課税となるのは、 ・所得金額が135万円以下・・・給料なら204.4万円未満です。 ②所得が少ないために、住民税が非課税となるのは、 ・所得金額が(A×人数+B)万円以下であることです。 ・AやBは市町村によって異なります。 でも、ご質問者さまの場合は、①の方が金額は多くなります。 ちなみに、 3)給与の年収が204.3999万円の場合、 ・国民年金は2分の1免除(保険料は年額約10万円) ・国民健康保険は2割軽減になりそうです。 すると、 ・社会保険料はおよそ26万円くらいになりますので、 ・社会保険料控除(26万円)が付きますので、 ・住民税は非課税(0円)で、 ・所得税額は1.3万円くらいになります。 4)給与の年収が164万円の場合(㋩を26万円とした場合) ・社会保険料控除が26万円付きます。 すると、 ・住民税は非課税(0円)で、 ・所得税も0円になります。 でも、 3)の方が所得税は1.3万円取られますが、手取りは多くなります。 なお、 子どもが中学生なので、児童扶養手当がありますね。 これは、一部(月額9、000円くらい)が支給停止になるかもしれません。 満額は給与の年収が150万円くらいであることですから、支給金額が10万円くらい減っても、3)の方が合計手取りは多いかもしれません。 ただ、給与の年収が150万円くらいだと、国民年金は全額免除になるかもしれません。国民健康保険は5割引きになりますので、10万円くらいになり、所得税も1000円くらいになるかもしれません。 すると、 手取りはおよそ140万円(=150-10-0.1)で、児童扶養手当が年間で10万円くらい増えます。150万円(=140+10)ですね。 年収が204万円だと、手取りは176.4万円(=204-26-1.6)くらいです。 まだ、年収204万円の方が手取りは多くなりそうですね。 ややこしいですね。 余計な話かもしれませんが、 できれば、社保に加入でもっとたくさん稼いだ方がいいのですが、それぞれの家庭には事情がありますね。
住民税は あなたは 204万3999円 中学生の子は 103万まで であれば、非課税世帯になります。 所得税は 138万+社会保険料 まで 課税されません。 中学生の子は 103万まで 国民健康保険は減免はありますが、免除はありません。 年金は免除がありますが、免除は将来の年金は減りますから できれば、もう少し稼いできちんと払うのがよいでしょう。 所得税の非課税は 特になにかかわる基準ではにので、 こだわらずでいいかと。
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