教えて!しごとの先生
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おはようございます。 相談させてください。批判はやめてください。 現在、1人目2人目と連続で育休を いただいており…

おはようございます。 相談させてください。批判はやめてください。 現在、1人目2人目と連続で育休を いただいておりますが、 この度3人目を授かり、家庭の事情もあり3人目の産前産後休暇後退職を考えております。 が、 産前休暇が8/14-9/24 産後休暇が9/25-11/19になります。 退職後、パートを考えており 10月より保育園の4月入所の選考が始まるので それまでに退職しておいたほうが いいのですよね? そのままで申し込みして保育園決まってから 転職も可能なのでしょうか?? もし、その前に退職する場合 産休の手当は産休中の退職だともらえないのでしょうか?? 退職の場合、出産時に今の会社の保険からは 直接支払い制度は使えないですか? 9月末退職だと、9月中の出産になるので 直接支払い制度は利用可能なのでしょうか? どうするのが1番いい方法なのか 分からず悩んでおります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    詳しくは加入している健康保険組合に要確認ですが。 健康保険の被保険者期間が1年以上になっているかと思うので、産休初日である8/14に退職しても、産後56日までの出産手当金が受給できます。 また、出産育児一時金も、今の健康保険組合から受給できます。直接支払制度も利用可能。 保育園の選考方法は自治体によりますが、申し込み時と入園時に就労先が異なると内定取り消しとなるところもあるので、役所に確認してみてください。

  • お住まいの地域の保育園の申し込み状況によるけど、 申し込み前に退職するとなると、保育園入園の申込書に書く保育園に入れたい理由が、あなたの場合は「求職中」になります。 地域によっては育休明けの人だけで定員が埋まりますから、おそらく入れない可能性の方が高いです。 そもそもが保育園に申し込めるのは生後○日以上という規制がある保育園がほとんどですし、 さらに年度途中で0歳児クラスに空きが出ることはほとんどないです。 細かいことはほんとに自治体によってさまざまなので、 区役所の保育園課に相談するのがいちばんだと思います。 私の自治体では子供が満1歳になる年度の4月からしか申し込めないので、 質問者さんのケースでの最短の保育園入園は翌年の4月なので。

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