解決済み
消火器、誘導等、通路の警報機を自分で点検できるようにするには、消防設備士でどの資格が必要ですか? 乙とか甲とか関係ありますか?資格を取得しても自分で点検、消防署に提出はできないのでしょうか?業者に頼むと高いそうなので、なにかいい方法があればと相談しました。 よろしくお願いします。
1,929閲覧
その消防用設備(消火器等)が設置されている場所が消防法施行令第6条に該当する施設でなければ、点検のみなら資格は特に必要ありません。 該当する場合は消防設備士か消防設備点検資格者の有資格者が点検を行わなければいけません。 ちなみに各資格で出来る範囲は、 甲種消防設備士:工事、整備、点検 乙種消防設備士:整備、点検 消防設備点検資格者:点検のみ となっています。 (消防設備士の甲乙の違いは工事ができるかできないかの違いです。) 資格が必要な場合は、 消火器:乙6消防設備士、第1種消防設備点検資格者 誘導灯:甲4か乙7消防設備士、、第2種消防設備点検資格者 自動火災報知設備:甲4か乙4消防設備士、、第2種消防設備点検資格者 のいずれかが必要になります。 資格があれば、問題なく自分で点検・報告を行うことができます。 こちらのHPが分かりやすいです。 http://www.city.chiba.jp/fire/setubitenkenhyou.html
< 質問に関する求人 >
消防設備士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る