この質問、結構重要な話があります。 質問者様が免許を取ったのはいつでしょうか? まだ国会審議が継続中ですが、現在国会で、2022年7月1日から、教員免許更新制を不要とする法改正が審議中です。 その上で、更新講習を受講出来る人ですが・・・ ・現職教員 ・過去の教員経験者 ・採用予定者 しか受講する事は出来ません。 採用予定者っていうのは、講師登録をしている人も対象に含まれるので、講師登録をしたいと教育委員会に行き、そこで更新講習の受講許可証を発行して貰えるようにお願いする形になります。 とは言え・・・ 更新講習をやっている一部の大学でも注意喚起していますが・・・ 先ほどの2022年7月1日からの法改正により、以下のようになる可能性が大きくなっています。 ・2007年3月31日までに免許を取った人で、免許更新をしていない人は、今後二度と教壇に立つことが出来なくなる。 ・2007年4月1日以降に免許を取った人で、免許更新をせずに10年が経過している人は、2022年7月1日をもって免許は無くなり更新講習もなく、新規に免許を取得する事になる。(ただし過去に取った単位は有効) 私の説明では分かりづらいと思うので、実際に更新講習を今でもやっている星槎大学の説明文を添付しておきますね。 http://kyoumen.seisa.ac.jp/wp-content/uploads/01ba2b0d96c92c111036a9d10c3f9e74.pdf とりあえずは、更新の手順としては・・・ 1、更新講習を受講したい大学等を決定する 2、その大学から申込書などを送って貰う 3、大学の申込書の中にある受講証明書に、採用予定の教育委員会や学校などから証明の印鑑などを貰う 4、大学に申込書を送付しつつ、更新講習の受講料などを振り込む 5、大学から受講が許可されたら、30時間分の講習を受講する 6、講習後に試験があり、合格をしたらその証明書が自宅に届く 7、その証明書を持って教育委員会に行き、更新の申請書を記入し手数料を払う 8、教育委員会が受理をして、免許が使用出来るようになる日を連絡して来る(申請書を出した時に教えて貰える事が多い) という感じになります。 免許が使用出来るようになった日以降で、教員として勤務をする事が可能となります。 仕組みとしてはそんな感じですね。 長くなりましたがとりあえずはこの辺で。
なるほど:1
現行法では更新講習の受講ができるのは ・現職教員 ・教員経験者 ・教員になる予定のある者(講師登録者等) ・認可保育所の保育士で教員免許を有する者 などに限定されています。 講師登録の際に免許の有効期限が過ぎているので更新講習の受講をしたいと申し出れば教員になる予定があるという証明書を出してもらえると思います。 ただ、更新制がまもなく廃止になる見込みのため更新講習をやっているところが少ないことが考えられます。
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