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ボーナス月の産休について質問です。 わたしの会社は6月にボーナスが支給されるのですが、 6月30日に産休に入った場合はボーナスにかかる社会保険料などの税金は免除されるのでしょうか。またボーナスの支給と通常の給与の支給は別日なのですが給与の税金も免除されるのか確認させて頂きたいです。
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>ボーナスにかかる社会保険料などの税金は免除されるのでしょうか。 規則上では免除期間になります。 ただし、会社から手続きをして貰わないといけませんから、その点をお忘れなく。 放置しておいても、免除になるわけではありません。 https://solutions.hrbase.jp/article/life-event/sanzen-sango-menjo/ >給与の税金も免除されるのか 税金には、「免除」という概念自体が存在しません。 住民税は、特別徴収をしていても給与からしか引かれません。 所得税は、その方がどういった状況であるにせよ、生きていれば、支払額にあわせた源泉徴収が行われます。
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