寡婦年金は (1)国年金第一号被保険者としての保険料納付期間と免除期間の合計が10年以上 (2)婚姻期間が10年以上 の条件を満たす妻に60歳から65歳まで支給されます。 設問の場合(1)も(2)も満たしませんから寡婦年金は受給できません。 なお寡婦年金の受給権がある場合(設問の場合は無いですが)は、寡婦年金と遺族基礎年金、あるいは寡婦年金と遺族厚生年金は選択受給となります。例えば60歳までは遺族厚生年金を受給し60歳から65歳までは寡婦年金に切り替え65歳からまた遺族厚生年金を受給するというようなことも可能です。
遺族厚生年金をもらえる人は、寡婦年金の対象にはならないはず。
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