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老人保健施設で介護士として勤めて3年めになります。有給休暇は1日も使わせてもらえず、残業代も実際にやった時間の半分程しか…

老人保健施設で介護士として勤めて3年めになります。有給休暇は1日も使わせてもらえず、残業代も実際にやった時間の半分程しかでません。これは私だけでなく他の職員も同じなです。人手不足もあり、給料も低く公休以外に休みをとると全体でも負担がおおきくなりますし、土日なんかはパートさんが出れないため利用者44人程に対し介護職員4人のときも多いです。 こういった施設は普通なのでしょうか? 受け入れるべきですか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    老健で介護福祉士6年目です。 結論から言うと、普通ではありません。 異常です。 そこじゃないと都合が悪いとか、奨学金が〜とかでなければ今すぐ他の会社に行ったほうが良いと私は思います。 まず、1年に有休5日は必ず取らなくてはなりません。法律で決まっています。 なので、あなた自身が取らないという選択をしていたとしても、それは国から会社が怒られること。強制的に取らされるはずです。 「なかなか有休取れない」ならまだ分かりますが、5日も取らせてもらえてないのであれば、非常にマズイ問題です。 それを国にどう隠しているかは分かりませんが、結局のところ『人手不足』が原因ということですから、あなたは何も悪くはないですし、それは会社がそんなんだから自業自得な部分でしょう。 しかも有休って会社は基本拒否できません。あなたが有休使いたいと言えば使わせてもらえます。 もちろん、希望休がかぶりまくっていたり、何かしら会議の兼ね合い等で休まれると困る場合は「別日にずらせないか?」とは言われるでしょうけど、プライベートをまず大事にしないといけないのに仕事優先な人生はちょっとな〜と思います。 仕事好きなら別ですが。 また、更に問題なのはそれを誰も上司や管理職に言って改善してもらおうとしたりしていないこと。(されていたらすいません) 44人に対し4人で事故が起こったって現場からしたら「だから言ったじゃん」という感じ。事故が起こってからでは遅いのに。。 44人に対し4人でどうにか業務を回そうとしているあなた方も少し考えたほうが良さそう。 なんとかやろうとすれば、なんとかなってしまうと、現場は『なんとか、やっとやっとで』回していることが上に「4人で大丈夫だな」となり、大変さが伝わりませんから。 残業代は会社ごとで単位が違うのですが、きちんと残業した分は払われなくてはならないものです。 しかし、残業に関しては残念ながら少しめんどくさいもので(上司に許可取ってから残業しなさい、とか)若干誤魔化されてしまいかねないのは事実です、、。 なので、残業代に関しての一番手っ取り早い解決策は「定時で帰ること」です! というか、基本は定時に終わる業務にしなければならないし、定時で帰らせてくれる会社が普通なはずなのです、、。 多少は善意で残ることはありますが、上司や先輩が「もう○時だから帰って良いからね」と言える職場であるべき。 それを「定時で帰りやがって…」なんて思う人間のほうが絶対的にイカれてます。 ブラックな会社は給料高いイメージですが、そうでもないようですし、良いところがあまり無さそうですが、、。 しかし考え方は人それぞれ。 このまま続けてあなたが会社を変えてくというのも良いかもしれませんね! はたまた違う会社で働くのか、介護以外の仕事に就くのか。しばらくバイト?ちょっと休憩がてらニート? 選択肢は様々です。 あなたの心で、今後どうするか決めてくださいね、応援しています!

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  • うちは特養ですが似たり寄ったりかな 有給は今は年に5日取らないといけないルールあるけど、前は基本ダメだった 残業代は基本出ないですね 会社の命令や認められたものは出るけど、通常業務等で押したものとかは基本サビ残 職員1人に対して日中は多くて10人が多いかな、夜間は20です 前は職員2人で10人もあったけど、人がいないからそれもあまりないし

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  • 普通でなく、ブラッくな職場ですね。 キチンと有給取れる職場もありますよ。 悪いところはますます悪くなり、いいと事の差が大きくなるのでしょうね。 就職するときに、見学すれば、経験があれば雰囲気で分かります。 話だけで終わらず、見学もさせてもらいましょう。

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  • 決して普通ではありません。受け入れるべきでもないでしょう。 「有給休暇は1日も使わせてもらえず」 ⇓ 有休は、使わせてもらうものではなく「使うもの」です。 法律上、あなたは労働者の権利である有休を行使していないことになります。使用者に有休の拒否権はありませんから。 10日以上の有休を付与(権利発生)された場合、使用者には次の付与日までに「5日の付与(消化)」が義務付けられました(労基法39条7項)。 罰則もありますから、あなたが知らないうちに「消化したことになっている」可能性もあり得ます。 「残業代も実際にやった時間の半分程しかでません」 ⇓ 完全に労基法違反です。 「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則もあります。 結論的にいえば、あなたは取りたいときに有休を取れば良く、残業代も全額支払いを求めることだと思います。 「人手不足で、利用者に迷惑がかかるから」と、労働者の善意を逆用する極めて悪質な事業主と言っても過言ではないでしょう。

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