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時短勤務の給与計算について教えて下さい。 無事4月から保育園が決まり、時短勤務で仕事復帰予定です。

時短勤務の給与計算について教えて下さい。 無事4月から保育園が決まり、時短勤務で仕事復帰予定です。私の職場は8時間勤務が週4日、5時間勤務が週1日で週37時間労働という体制なのですが、8時間勤務日を1時間短縮して貰い、週33時間労働でお願いする事になっています。 月給145000円の場合、時短勤務になるとお給料はいくらになりますか? 単純に時給換算してみると約980円なので、月給129000円程になるのかなと思ったのですが合っていますか? 上司に提示された額が月給80000円で、納得がいかずこちらに質問させて頂きました。 教えて頂けると嬉しいです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    拝見いたしました。 貴殿の見解通りです。 就業規則を拝見しなければ正確な判断はできません。 その点はご理解ください。 さて、3歳未満の子供の為の時短勤務だと思われます。 その場合、指定された勤務時間の短縮となりますので 月給だろうが時間給であろうが基本は同じものと思われます。 ノーワーク・ノーペイの原則により、 当方であれば 週37時間勤務 月給145000円 時間単価相当額 52週✖週37時間=1924時間/年 1924時間÷12か月=160.33時間/月 145000円÷160.33=時間単価905円 給与計算上、基本給145000円 早退905円×月時短時間16時間=14480円 総額 145000円-14480円=130520円 不公平感がないよう月々1時間の時短を集計し、控除した方が良いと 思われます。 労働基準法でも雇用契約上、取り決められた内容を変化させるのでは なく、あくまでも時短だけの問題として処理すべきと思います。 育児休暇等の法律でも時短を事由に労働条件の悪化は違法と定められています。 このケースの場合、上司への確認の前に 所轄労働局又は所轄労働基準監督署へご相談されることをお勧め致します。 そのうえで、上司へ「育児休暇後の時短について解釈が間違っていると 思います。80,000円との回答でしたが、違うと監督署が言っていますが お調べください」が良いと思います。 このまま80,000円支給の場合、未払い賃金として会社へ請求することが できます。

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