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賞罰欄がある時の賞罰隠しは経歴詐称や、詐欺となる場合がある(入社後発覚したら懲戒解雇)といわれてますが、やらかしたことが…

賞罰欄がある時の賞罰隠しは経歴詐称や、詐欺となる場合がある(入社後発覚したら懲戒解雇)といわれてますが、やらかしたことが事実でも不起訴処分であれば賞罰を申告しなくても懲戒解雇にはならないでしょうか?具体的には数年前にあった神戸屋梅田大阪店で、同じパートの女性に平手打ちを受けてパン切り包丁で切りつけた男性が殺人未遂で逮捕→不起訴で釈放と言う話がありました。 不起訴の理由を検察は明らかにしてませんし、正当防衛なのかパート女性があまりにも悪質だったのかはさておき、この事象の場合、その男性は「女性を包丁で切りつけた」と言う事象は事実で、殺人未遂で一旦逮捕はされています。 たとえばこういうことやった人が賞罰は不申告でどこかに就職→入社後会社に気付かれた場合、それを理由に懲戒解雇自体は不可能でしょうか? (エゴサを怠る会社は大手でもありますし、例えば神戸屋の件では名前はありきたりなので何らかの形で姓を変えた場合は特定は難しい) もし会社としてはこういう人が入社してきた場合、少なくとも入社後の勤務態度に問題が無ければ手を打つことは難しいでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賞罰欄と経歴詐称は全く項目が違う話なので混同しないほうが良いです。 質問内容は経歴詐称についてみたいなのでそちらについて答えると、 これは、 職歴でその仕事を辞めた理由として、 退職ではなく、懲戒解雇と書くかどうかです。 これは過去に懲戒解雇処分を受けていて、それを隠ぺいしていたら、経歴詐称となります。 しょうじき、企業がらみだと不正行為で懲戒解雇になっても警察沙汰にはならないなんてよくあることです。 逮捕されていないか、不起訴だから、という理由で懲戒解雇を記載するかどうかという判断基準には使えません。 職歴という項目名だったかな、職歴部分にはちゃんと懲戒解雇は懲戒解雇と書く必要があります。 賞罰欄は別です。 賞罰欄は、そもそも懲戒解雇とかの企業対応を書く場所ではありません。 罰というのは、罰金刑とか禁固刑とか懲役刑をくらったとかの法律上の罰のお話です。 なので、不起訴であれば、法的処罰受けてるはずもないので賞罰欄へ記載する情報はありません。

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