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マンション管理士のテキストの解答について。なぜ、以下の問題がバツなのかわかりません。教えてください。管理組合に管理者がいたら、管理者に説明して交付すれば足りるのではないのですか?
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マンション管理適正化法で、同一の条件で管理委託契約を更新する場合は管理組合を構成する「全員」に重要事項書面を「交付」しなければならない(説明会は開催不要)とあり赤線の部分が間違いです。 また、管理者等が置かれている場合は(同一条件の場合)、管理業務主任者をしてこれを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。 それと、同一の条件でなければ、書面を交付して説明会での説明が必要です。
区分所有者全員に交付する必要がありますよ。(マンション管理適正化法72条2項、3項)
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