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パートの社会保険加入条件について質問です。 今月入社したパートです。現在週28 時間勤務です。このままですと年収は1…

パートの社会保険加入条件について質問です。 今月入社したパートです。現在週28 時間勤務です。このままですと年収は130万超えそうです。年収130万を超えても週の勤務時間が30時間に満たない場合、社保には入れませんか?会社の人事には加入は30時間からと言われています。従業員規模は10人未満です。 夫の社会保険の扶養をはずれた場合、国民年金に加入するしかないのでしょうか。

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回答(2件)

  • 社会保険の強制加入の要件は 従業員500名以上→1週間4日又は20時間以上且つ月88000円以上の賃金 従業員500人未満→週30時間以上、又は正社員の3/4以上の労働時間で 今年の10月からは 1週間4日又は20時間以上且つ月88000円以上の賃金の要件が 従業員101人以上の企業となり 令和7年10月(3年後)から従業員51人以上に企業まで拡大されます その後5年以内を目途に(8年後以内)、 企業規模に関係なく社会保険の対象が広げられる予定です (5名未満の個人事業、農林水産業を除く) 少なくても、10人未満の法人の場合、後6年程度は範囲拡大になりませんね (3年後直ぐに範囲が拡大されるとは思えないので) 暫くは、30時間の壁と130万円の壁は無くなりそうにないですね 30時間未満で130万円を超えた場合、扶養から外れますから この場合、国民年金だけではなく国民健康保険の対象になります ならない要件は、ご主人の収入が極端に低い場合ですから 殆どの場合、扶養控除から外れます 外れた場合、月で2万7~8千円以上(自治体により違います) 年間にすると33万円前後、保険料を納める事になるので 手取り月収や手取り年収が大きく減少する事になりますし 108万円以上146円までは、ご主人に配偶者特別控除が付いていますから 収入を上げると、僅かですがご主人の手取りも減る事になります これらを総合的に考えると 社会保険の適用範囲が広がる迄は130万円以内で働き 範囲が広がった場合、フルタイムで働く方が良いと思います 例えば30時間を超え、且つ130万円を超えて社会保険に加入した場合 現在賃金より源泉徴収されているのは 108万円を超えた部分にかかる所得税と 96万円を超えた部分にかかる地方税 賃金額に応じた雇用保険料の自己負担分のみで僅かですが 社会保険に加入した場合、厚生年金に加入するので年金額は上がりますが 現在源泉徴収されている額に加え 概ね2万5千円ほどが労働者負担分として源泉徴収されます 社会保険の加入しても国保・国年でも 金額的には月2~3千円しか低くなりません この様な事で、130万円を僅かにこえる程度の賃金の場合 社会保険に加入しても、国保・国年に加入しても 大幅な手取り額減少になるので、最も効率が悪いのですよ 数年後の事を考えて、 働くのであればフルタイムを考えた方が良いと思います 社会保険の範囲が拡大された場合 所得税の108万円の壁は残りますが 社会保険の130万円の壁は事実上なくなり 扶養の範囲で働くには103万円未満に抑える事になるので 30時間以上かフルタイムで働く必要が出てきますからね

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