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抵当権の処分についての質問です。 過去問にて、 「(抵当権者の順位1番A、2番B、3番Cで抵当権が登記されている…

抵当権の処分についての質問です。 過去問にて、 「(抵当権者の順位1番A、2番B、3番Cで抵当権が登記されている不動産について)AがCに順位の譲渡をした場合(Cの被担保債権額がAのそれより大きい)にAは、1番抵当権者として配当を受けることができない。」 の答えが◯で、"1番抵当権への配当額について、CがAに優先する。Cの被担保債権額が、Aのそれより大きいときは、Aに取り分はない"となっているのですが、 仮に 被担保債権額がA→70万 B→200万 C→80万 で不動産が300万で売却され、上記譲渡が行われた場合、A→20万 B→200万 C→80万 の結果になり、Aの取り分もあることにならないでしょうか? この20万は、"1番抵当権者として"の配当ではないということでしょうか?もしそうならば、"何者として"の20万と呼べばよいのでしょうか 教えていただけると幸いです。

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回答(1件)

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    不動産の担保権実行の際の換価価額が全担保権者の被担保債権と同額か上回る場合は、順位の譲渡をしている場合でももちろん取り分はあります。 上記の例のAの20万の配当はそれにあたります。 >この20万は、"1番抵当権者として"の配当ではないということでしょうか? Cの被担保債権枠がAのそれより大きければ、換価代金の内Aの配当額はすべてCが優先しますので、1番抵当権者としての取り分はありません。抵当権の処分は相対効なので、次にBに優先順位があり続いて、Cが本来の優先弁済枠まで取り分があります。その後、A+Cの優先弁済枠の中でCの被担保債権が満足できれば、その優先弁済枠の残額部分のみAに取り分があります。 >"何者として"の20万と呼べばよいのでしょうか 固有の名称はないと思うので、順位譲渡した先順位抵当権あたりが妥当でしょうか。

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