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就労証明書 労働時間について 現在、扶養内のパートをしながら3歳未満児を2人認定保育園に通わせています。 現況確認の為に就労証明書を提出しなければなりません。ただ、私自身の病気や子供の病気等で欠勤が多く、規定の労働時間に足りませんでした。 私の住む市では保育料の決定に父母の市民税金額を参照するので、給料明細や源泉徴収の提出を求められる事は無い(私は月8万程度なので市民税の対象外)のですが、時間を上乗せして記入しても問題ないでしょうか? 会社の方に相談をしたら、希望の時間で書きますよ、と言って頂きました。 きちんと社判や責任者の欄が記入されていれば問題ありませんか? 役所関係の方や、同じ状況を経験した方が居たら教えてください(>_<。)
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病気で欠勤が多かったのであれば、その旨をきちんと市役所にお話しすればいいと思います。私も子どもが感染症でほとんど出勤できなかった月がありましたが、心配で市役所に確認したらそれは大丈夫ですよとお返事もらいました。 >規定の労働時間に足りませんでした。 >保育料の決定に父母の市民税金額を参照するので、給料明細や源泉徴収の提出を求められる事は無い(私は月8万程度なので市民税の対象外) 規定の時間に足りないというのは、あまりに少なすぎますね。 市民税で保育料を決定する場合、少なすぎる(市民税対象外)と実際の勤務時間を調査されますよ。本当に勤務実態があるのか、実際の勤務時間等、会社に確認されます。 他の方も書かれていますが、公文書偽造という犯罪ですし、会社も罪に問われます。最悪退園となりますよ。
なるほど:1
虚偽の記載をした場合は、 刑法第159条の有印私文書偽造・変造罪、第161条の電磁的記録不正作出罪等の刑事責任を問われることがあります。 お住まいの地区の役所のホームページなどをご確認ください。 例として江戸川区のページを載せておきますね。 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e048/kosodate/kosodate/hoiku/azukeru/syurosyomei.html 就労証明書(在職証明書等)は、希望の期間を書くのではなく勤務実態を記載する公文書ですので実態と違うことを書くことはできません。ですから、「希望の時間で書きますよ」というのはありえません。 (多めに時間を書いてもらい保育園に入っている、という現実があるのも事実です。) ちなみに、すごくまれですが、役所の人が職場にきてその人がいるかどうかを確認されたり、今月のタイムカードを見せてくださいといってきたりすることがあります。 私の知り合いで2か所、チェックに来た、というのがありました。 別件で、第二子を妊娠していて働いていないけど、就労証明書を書いてもらい上の子を預けていた人が、職場にいないことを役所が突き止め上の子の保育園を一旦退園させられたケースも知っています。 恐らく確率はとても低いとは思いますが、なんらかのチェックに遭うかもしれないということを念頭に置いておいてくださいね。
なるほど:3
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