解決済み
有休消化中、社会保険について。3月31日まで有給消化しています。 会社とは結構揉めましたが有給消化だけは何とか了承させました。 本日、日本年金機構から封筒が届き「保険証の無効のおしらせ」との事で2月16日から保険が適応されてないみたいでした。 2月20日頃に子供達も病院にかかっていますし、今後いくらくらいの請求がくるのかも不安ですし、今週は役所に行ける時間がないので明日明後日にも何があるかわからないので不安です。 有給消化中に勝手に社会保険の契約を切ることは違法ではないのですか? また、2月25日の給料からは1月分の社会保険代が引かれていました。 3月25日の給料からは引かれないはずですよね? いきなりの通知でビックリして質問させていただきます。よろしくお願い致します。
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本来は、3月末日の離職の場合被保険者から外れるのは4月1日で 3月の賃金より2月と3月の社会保険料が徴収される形になります 勿論、年次有給休暇中は雇用関係が継続されているので 社会保険のみを離職扱いとして被保険者から外す事は出来ません 社会保険料は離職の前月までの分を支払えば良く 離職月の保険料を支払う必要はありませんが 離職の翌日に被保険者期間が終了する関係から 末日離職の場合のみ離職した月の保険料を納める必要があります (3月30日離職の場合は、3月25日の給料で引かれるのは2月分のみ) 離職した場合、3月締めの賃金(離職しなければ4月25日に支払われるもの) を離職後1週間以内に支払う必要があり その賃金より末日離職の場合、 3月分の社会保険料が引かれる形になりますが 1日離職日が違っただけで保険料が徴収されるかされないかになる為 意思の疎通が出来ていない場合、トラブルになる事がありますね また、会社としても半額負担するわけですから 1日違いで辞めた従業員の社会保険料を負担する事になります この様な事で3月15日(月中)で退職した形にしたのだと思われます 3月分の賃金と退職金を同日に振り込んだ場合 3月の半月の給料と退職金、有給分の退職金の上乗せの形で振り込んでも 経理上は違いますが、振り込まれた額で判別出来ませんからね 健保から国保に変更する場合は、 ハローワークの発行する離職証明書か 会社が発行する退職証明書が必要ですから 早急に会社に問い合わせして確認した方がよいです 上記の様に、3月15日の退職になっている場合 離職票の請求と退職証明書の発行を請求してください (離職票の発行で離職証明書が発行されるまでには10日ほどかかるので) 退職証明書の発行を受けて役所で手続きをすれば国保が適用になります
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