解決済み
トヨタが直接雇用する場合に 契約期間が4か月を超える契約をしない限り 4か月を過ぎても社会保険に加入できない 「季節的業務に雇用される者」と扱われます 元々は農家等が冬の仕事をする必要の無い時期や 建設・土木業などで冬場に仕事が無い人を期間的に雇う物で 国保や国民年金に加入していますから 合わせて加入する必要は無い、みたいな話ですね また期間従業員の場合、期間を満了すると退職になりますから 一般的な労働者では生活が不安定になります 派遣契約の場合 登録派遣の場合は、数社の派遣会社に登録し 一つの派遣契約が終了した場合、登録に戻りますが 他の登録した派遣会社に職があれば、 その会社と雇用契約をして再度働く事が出来ますし 常用派遣の場合は、派遣会社と無期雇用契約を締結していますから 社会保険にも加入していますし 期間終了で派遣先との契約が終了し他の就業先が見つかるまでの間は 会社都合の休日となりますから休業補償も支払われます この様な関係で直接雇用の有期・無期社員とは違うのでしょうね 原則として、直接雇用する有期・無期社員と 同一の業務を行なう派遣社員では、契約期間の長短に関係なく、 社員に支払われる賃金や手当に差を与える事は違法になっていますから 派遣社員を利用する事は派遣先にとって割高になります ですが、1年以上雇うのでは無く、繁忙期雇うのであれば 1年直接雇用で雇うよりも割安になると言う事から 割高な派遣社員を利用するわけですから 繁忙期と閑散期の人員調整の役割を持っています
竹中平蔵氏が関わる政策の1つに働き方改革がありますが、 その政策を後押していたのが、当時のトヨタ社長の奥田さん。 その流れを組んでいます。
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