解決済み
後輩がパワハラで上司を訴えました。パワハラ該当するのでしょうか? ○○(退職者)は逃げた奴らだ、あんな奴らになるな! 資料をデコピンで投げつけ。 後輩泣き崩れてうつ発症、治療中で皮膚や睡眠障害、後遺症あり。 お前の考えは甘いと言われた。 泣き崩れてもう無理と自殺未遂で睡眠薬大量摂取した。 などがあります。 現状、部署が色んな人が辞めていくこと、ココ最近で定年者が大量に出てもはや組織として機能しない、してないことを訴えて、パワハラにあったとのことです。 証拠 パワハラ相談窓口に相談してたのが一年半前から続いており、その議事録。 主治医からもうつ状態と言われてたが、頑張ってくれてたのと診断書が5通流れてた。 弁護士にも相談、労基署にも資料を送り、「訴訟も考えてる」とのことです。 しかし、上司は「何を言ったか覚えてない。こんなん冤罪だろ!」としらばっくれてます。 後輩は休職中ですが、懲戒を求めて通報。 裁判でも勝てると言ってくれる方が居たらしく、懲戒なければ起訴も考えてるとのことでした。 私も相談されてたのでどうしたらいいか悩んでます。 聞き取り調査を行ってると人事トップが動いたため、関係者として扱われてますが後輩の最後のメールには「もう無理でした。限界でした。」とありました。 死ななくて良かったと思う反面、誠心誠意答えるだけなのですが、パワハラに辺り、処罰は重いのでしょうか? プライム企業となる予定の700人規模の会社です。
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Q:パワハラ該当するのでしょうか? A:該当すると考えます。 Q:誠心誠意答えるだけなのですが、 A:それで良いと考えます。 既に後輩が上司を訴えて、弁護士にも相談したのであれば、それ以上のアドバイスはないと考えます。相談や質問に対して、誠心誠意答えれば、それで良いと考えます。 Q:パワハラに辺り、処罰は重いのでしょうか? A:「パワハラ罪」はまだないので、パワハラに対する処罰はないと考えます。 裁判では、原告が請求したことに対して、客観的に審議して、判断すると思います。パワハラの有無は、論点にならないと考えます。 仮にパワハラの有無を論点とした裁判があった場合には、法的な最終判断は「パワハラはあった」「なかった」になると考えます。 パワハラ防止法は、企業に対して「パワハラを防止しなさい」という法律であり、「パワハラは懲役○年」などの定めはありません。 報道などの表題で「パワハラ裁判で懲役○年!」は、業務上過失致死罪や暴行罪などに該当するとされた刑事裁判が多いようです。
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