解決済み
産休・育休と有給休暇5日義務について 正社員が妊娠出産のために休業します。 会社の有給休暇付与の基準日は4月1日です。 出産予定日が5月31日産前産後休業が4月20日から7月26日 育休が7月27~翌年5月30日 の、予定です。 この場合、有給休暇5日分は4月1日~4月19日までに全て取らなければいけないということでしょうか?
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そうなります。 あらかじめわかっていることで、5日有給を使う余地があったのに使わせなかったとすれば、会社が労働基準法第39条第7項違反を問われます。 https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf 改正労働基準法に関するQ&Aの問3-6が参考になるかと思いますので、読んでみてはいかがでしょうか。
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