失業給付延長もあります 『倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分(※①)延長されます。』 特定受給資格者と雇止めにより離職された方が、失業給付延長の対象者とされています。 さらに、それらの方に付き、下記の要件を満たしていることに加えて、職安所長が認めた場合が失業給付日数延長の条件です。 失業給付延長の対象となる方の要件 1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※②) 2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※②) ☆ 指定地域については、厚生労働省HPで確認することができます。 3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を 計画的に行う必要があると認められた方』 ※① 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、 30日分の延長になります。 ※② 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が 対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、 やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。 2の規定にある雇用機会が不足している地域は、平成21年3月31日時点で、 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 しかし、もう失業給付金が終了しているなら、無理ですね。 早く仕事が見つかるとよいですね。
なるほど:7
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