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わたしの母のお話です。 日頃より経営者(お店のオーナー)暴言、侮辱、物に当たられる等の 所謂パワーハラスメントに値す…

わたしの母のお話です。 日頃より経営者(お店のオーナー)暴言、侮辱、物に当たられる等の 所謂パワーハラスメントに値するような ものを受けており先日口論に発展しました(口論と言っても経営者による一方的攻撃) お客様も店内に居たので 母は冷静に対応し、勤務時間終了まで 耐えたそうですが 堪忍袋の緒が切れたようで このままでは労働基準監督署に相談させて いただきますとお話すると 今から行けや!と怒鳴られたので お疲れ様でした。と言い監督署に向かったそうです。 その時母は辞めたとは話してないのに 明日から〇〇さん来ないから。と 他の従業員の人にお話したらしく そのお話を聞いた従業員さんから ○○さん辞めちゃったんですか? オーナーがそう言ってましたよ。 お身体大事にしてください。 とメールが来たそうです。 精神的にショックを受けていた母は もうわたし戻れないのか…と思いつつも オーナーの方にまだわたしは辞めてません どうしてそのようなことを伝えたのですか?と 連絡を入れましたが(電話不在の為メール) 無視されてしまったので 行っては行けないと思ってしまったようで 1日休んでしまいました。 するとその次の日に ○○さん無断欠勤なのでうちの会社違反です。 一筆書いてくださいと急にメールが 来たみたいなのですが そのような契約書を読んだり貰ったり書いたりした覚えもないし 間接的ですが解雇のような話になっていたので 無断欠勤になるとは思わなかったようなのですが ここで質問です。長文ごめんなさい。 ◎やはりこちらは100%母に問題があることになりますか?やはりこちらは無断欠勤扱いですか? ◎労働基準監督署には日頃からのハラスメントについてはうちは介入できないので 無理です、辞めた方が身のためですよ と言われたそうですがやはりこのくらいのことでは色々と諦めた方がいいのでしょうか?母は9年勤務していたのでこのような結末になりとても苦しんでいます。 何かおわかりになる方、知恵を貸して頂きたいです。 ちなみに口論の原因は 母が休日明けで在庫チェックをしたのですが 本当は前日の人が仕込まなければならないものが足りなかったので 今これが足りません、今仕込まないと間に合いません(その日の仕込み担当はオーナー)と報告したらよく分かりませんがキレられたそうです。 無知は十分承知な上での質問です。 悪質な回答、チクチク言葉、暴言等は控えていただきますようお願いします。

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回答(2件)

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    公的機関の代表をしています。 とんでもない経営者ですね。 1 「やはりこちらは100%母に問題があることになりますか?やはりこちらは無断欠勤扱いですか?」ということについて お気持ちはよくわかりますが、これは無断欠勤扱いとなります。 「今から行けや!と怒鳴られた」のは労基署に行けということで、もしここで「今日限りで解雇だ」と言われたのだったらいいですが、解雇というのは人の噂で、直接言い渡されていない以上はやはり無断欠勤となります。 労働契約書、会社(お店)の規程が無断欠勤についてどのように書かれているのかわかりませんが、たとえ何も書かれていなくても法的に解雇の理由にはなります。 ただ、無断欠勤で解雇とする場合においては「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けた上で即時解雇ができる(行政通達(S23.11.11基発1637号、S31.3.1基発111号)」とされていますので、今回は1日だけの無断欠勤であること、出勤するようお店に言われたのに出勤しなかたというわけでもないので、所轄労働基準監督署長の認定は得られませんから解雇はできません。 これで解雇されたら不当解雇として訴えれば勝ちます。 2「労働基準監督署には日頃からのハラスメントについてはうちは介入できないので無理です〜」について 労基署ってそんな程度のものです。 パワハラの明らかな証拠や、有休を与えない、給与を支払わない、不当解雇のような明らかな法律違反などがないとなかなか動けません。 パワハラではなく叱咤激励だったと言われてしまえば、「録音を聞く限りこれは叱咤激励の域を超えてます」というように示せるものがないと動けないのです。 でも不当解雇ということなら動くと思いますよ。 最後にご提案ですが、そんなとこにお勤めを続けても今後も同じようなことが繰り返されるでしょう。 月収100万とかならこだわる気持ちもわかりますが退職されてもいいんじゃないでしょうか。 もし「解雇する」というようなことを言われたのなら、「ではそのようになさってください。明日からは出勤せず待機します」と言ってください。 解雇となっても、べつに履歴に傷がつくわけではありません。 自己都合退職でなく、解雇で退職する場合は、当然のことながら退職願を出すこともありません。(出したら自己都合退職になります) そして解雇の場合、労働基準法第20条により30日分の解雇予告手当をお店は支払わなくてはなりません。 加えてハローワークの失業給付も、会社都合退職なのですぐに支給が開始されます。(自己都合退職なら2〜3ヶ月後) そのお店で今後働き続ける気がないのなら「解雇上等」です。 ただ、最初に書いたとおり欠勤した日の給与が支払われないのはしかたのないことです。

    2人が参考になると回答しました

  • 同僚の話で勝手に解雇されたと判断したことには非があるとは思いますが、100%悪いということにはならないともいます。 無断欠勤についてはどのようなことが労働契約としてあるのか開示することを求めることは出来ると思いますが、おそらくオーナーのさじ加減だと思いますので相手にするだけ無駄だと思います。 どうしても戦いたいのであれば弁護士に相談して話し合いをするしかないと思います。 状況的にはもう辞めて関りを持たない方がいいと思います。

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