教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

職場問題での質問です。 先日退職した会社から 約23万円の請求が来ました。 (育休期間中の健康保険料と住民税の…

職場問題での質問です。 先日退職した会社から 約23万円の請求が来ました。 (育休期間中の健康保険料と住民税の不足分と言うことでした。)とりあえず一括での支払いは難しいので分割での申し出を会社に行いましたが 「前例がない」「今まで退職した方は全員支払ってきている」など聞く耳を持ってくれないだけでなく 電話でやり取りをしているにも関わらず対応するのが面倒なのか催促の用紙や一括で払えといった旨の内容を一方的に毎週書留で送ってきます。 (送られてきた際電話で直接やり取りをしていました。電話で相談の最中なのに?!と思いました。) 正直電話のやり取り自体私がかけないと連絡してこないですし育休後の仕事復帰の雇用条件も産休前に話をしていたにも関わらず復帰2ヶ月前に全て取り消しやその条件だと復帰が難しい旨を伝えると「退職かその条件で復帰かの2択ですね。」などと言われたり、今回のやり取りに関しても「今までこんなやり取りする事なかったのに…」など嫌味を言われたりかなり会社に不信感がある中でこういったやり取りを何度もするのがしんどいです。 (文章が支離滅裂ですみません。) もちろん私が一括で支払いが出来ればいいのですが 私自身パートで給料も少なく旦那さんの給料もそこまで多くないのでかなり厳しいです。 恥ずかしながら貯金もありません。。 長くなりましたがこういった内容はやはり ①弁護士の方などに相談をした方がいいんでしょうか? そもそも取り扱ってもらえるのか。 ②会社のこういった対応は正しいんでしょうか? (今までこんなことなかったので困惑しています。) よろしくお願いします(>_<) 補足 以前も同様の内容で相談させて頂き 助言通り行動しましたが(分割の交渉など) 一向に変わることがありませんでした。

続きを読む

216閲覧

回答(7件)

  • おそらく前回も回答しましたが… (歯科医師国保であること、住民税が育休中職場で立て替えられていた分だと記載した方がいいですよ) 職場の対応は乱暴な感じではありますが、復帰後に支払う分を退職のために一括払いすることは他の会社でもあります。請求金額が違法ならともかく、分割払いのために弁護士に相談しても、できることはないと思います。 相談するなら、育休延長に応じなかった・復帰後の条件が合わないことを労基に相談でしょうか。 自分だったら、仮に分割払いにしたとしても嫌な職場のことを思い出したくないので、一時的に借金してでも支払ってすっきりします。現実的に返せない金額でもないので…

    続きを読む

    2人が参考になると回答しました

  • 育休の免除に関しては他の方の回答があるので割愛します 産前産後休業や育児休業で給付される手当は 賃金ではありませんから、課税所得に成りません 働いていた間は所得税や住民税が源泉徴収されていますし 住民税は所得税の確定申告を基に課税される物ですから 所得と扱われない手当の期間があるので 一昨年よりも課税所得が高くなることは 余程の事が無い限り(急に給料が2~3倍になったとか)あり得ません 育休中に賃金が支払われていたわけではないでしょ? 社会保険料の免除については事業主が申請する事になるので 申請していないのであれば事業主の瑕疵ですし 上記の様に住民税についても課税所得にならないので税金は発生しません

    続きを読む
  • うーむ 回答者さんたちが 「だれも」触れておらないので、逆に不安になっちゃいますが…産休・育休期間中の社会保険料(健康保険も含む)は申請により免除されるはずです 失礼ながら「まとも」な会社ならあなたの育休をうけて、社会保険料の免除申請をするはずですよ ただし、社会保険料の免除は、正当な理由がないとさかのぼって請求することが原則できませんが 会社側が 社会保険料の免除手続きを協会けんぽ、または健康保険組合と年金事務所に申告書を提出しておらないなら、正当な理由と言える可能性がたかいので、そのあたりの経緯を会社に主張し、健康保険組合にも問い合わせましょう 詳しくは 以下のサイトの 育休中の「社会保険料の免除について」を参考にしましょう https://www.bellemaison.jp/cpg/column/tm014/clm0133/clm0133.html ですから本来は 会社が、立て替えているのは「住民税」だけなはずですが、それも子育てに手厚い自治体なら減免措置があったりしますから、お住まいの市町村役場に相談しましょう 失礼ながら あなたの勤めていた会社は、あなたの投稿どおりなら、「まとも」ではないと私は思いますし 育休期間中の健康保険料と住民税を請求する前に会社側がやるべきことをやっているのか「強気」に問いただすべきです

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 退職の翌月に、会社から社会保険料の本人負担分の請求が来ることもあり、来ないこともあります。 どのように場合分けされているのでしょうか。 <保険料徴収の仕組み> 社会保険料は、本人負担分を給与から控除し、会社がこれに会社負担分を足して納付します。 直接の納付義務は会社にあります。 そして、保険料の納付期限は翌月末です。 たとえば、4月分の保険料の納付期限は5月末です。 これが原則ですが、土建国保のように当月末が納付期限のものもあります。  <給与から控除される保険料> たとえば、給与が毎月20日締切、当月25日支払だとすると、4月に支給される給与から控除される保険料は、通常の場合3月分です。 もし、4月末退職だとすると、5月に支給される給与から、4月分の保険料が控除されます。 5月に支給される給与は、4月21日から4月30日までの給与ですから、月給の3分の1程度でしょう。 またたとえば、給与が毎月25日締切、当月末日支払だとすると、4月に支給される給与から控除される保険料は、やはり通常の場合3月分です。 もし、4月末退職だとすると、5月に支給される給与から、4月分の保険料を控除したいところですが、5月に支給される給与は、4月26日から4月30日までの給与ですから、月給の6分の1程度でしょう。 この少ない給与から、住民税や所得税などと共に社会保険料を控除するのは、ちょっと無理かもしれません。 ですから、別途退職者に請求する場合があるのです。 退職日が予めわかっている場合には、最後の給与から2か月分の保険料を控除することもあるのですが、急な退職の場合などには間に合いませんから、退職後の請求になりやすいのです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる