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労災保険と傷病手当について

労災保険と傷病手当について介護施設勤務者です 先日利用者がコロナに罹り 担当フロアでクラスターが起こりました 現在自宅療養中です 保健所からの連絡時 感染経路は…施設からですねと言われました。 検査し、次の日の仕事中に陽性と判明し 残り1時間を残し帰宅 発症を検査日とするから自宅療養期間は8日間 その間の公休は3日間 その他の6日間についてです。 施設としては 1有給 6日間を有給とする。夜勤2回休むので給料は約18000円減るだけ しかし現在の施設1年目なのでもともと有給付与数が少なくあと半年で2日しか残らなく心もとない 2欠勤 有給はこのまま残るけど給料は6割 欠勤だからボーナスの査定にも響く どちらかを選べとのことでした。 どちらを選ぶべきか迷ってます。 給料、ボーナスが大きく減るなら 仕方がなく有給にするし 大差ないなら欠勤にするし… しかし厚生労働省のホームページを見ると 労災保険や傷病手当があり そのどちらにも6割といった数字は見られないです 労災保険給付は8割 傷病手当金は2/3とされています どちらも6割には当てはまらないですよね… パッと見だと労災保険給付の方が 多く貰えるのでそちらがいいのですが 一労働者には選ぶ権利はない ということですか? どちらも貰うことは出来ないんですかね? また、施設での感染が濃厚なのに 欠勤を選んだら査定に響く ボーナスが減る と言うわたしの職場はどうなのでしょうか? 正直納得いかないです。 施設以外からの感染ならまだしも… 担当フロア外のコロナ感染利用者も介護し ほかのフロア職員より危険で忙しい中 頑張って働いていたのに この仕打ちは酷くない?と思います。 無知ですいません ご回答お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    これからも勤めるであろう就業先の話なので 原則を回答します 先ず、コロナ陽性の場合は、 インフルなどの感染症と違い特定伝染病ですから就業禁止になります 形としては 感染の疑いがある(症状がある)場合 コロナ陽性→健保の傷病手当(年次有給休暇は使えない) コロナ陰性→陰性が判明するまでは傷病手当 感染の疑いが無い(症状が無い)場合(濃厚接触者) コロナ陽性→陽性が判明した以降は傷病手当 コロナ陰性→手当の支給なし ※この場合陰性陽性が判明するまでは年次有給休暇が使えます 年次有給休暇は労働日に労働が免除されるもので 就業禁止となる場合、労働日では無いですから使えません (所定の休日に有給休暇を使えないのと同じです) 傷病手当金は就業出来ない状態で 賃金を得る事が出来ない場合に給付される物ですから コロナ陽性が判明した以降、初めの3日を除き支給される物です つまり、コロナ陽性が判明した場合、年次有給休暇は使えません この場合は、ご自分で健康保険に傷病手当の申請を行う事になります (この時に、会社は必要な情報を提供する義務があります) 陽性と判明する前は 濃厚接触者であっても、実際は待機要請で強制ではありません その為、職場より待機の指示が出る場合 会社都合の休暇となりますから会社が休業補償を行う事になります また、コロナ感染が職場での感染濃厚な場合 健康保険の傷病手当では無く 労災として申請し休業補償給付の手続きをして 労災に当たるのが否かを労働基準監督署に判断して貰う形になります 労災か否かが微妙な場合は、とりあえず労災と扱い 労働基準監督署の判断を待つ形が一般的です ※健保の傷病手当金は、 賃金も他の手当も貰えない場合に給付される物で 他で貰える場合は給付されません 最後の砦的な手当ですよ

    なるほど:1

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