解決済み
妻を実家に預けて単身赴任赴任すること自体に問題はありませんが、手当は支給されないでしょう。 単身赴任は、そうせざるを得ないやむを得ない事由がある場合に限られます。 持ち家居住で、子供の教育環境等から単身赴任(別居)をせざるを得ないことを当局が認めれば、単身赴任手当の支給対象になると思われます。 あなたの場合、出産環境がよろしくないのが理由で、一時的に妻を実家に預けるだけ、ということになり、出産すれば同居可能となるのですから、該当する可能性は低いと思われます。 このサイトではなく、当局の人事担当に問い合わせて確認されることです。
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