65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。(令和3年度) 令和4年度は基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下に変更されます。 65歳以上も基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下となっていますので、令和4年度はどこも違いは有りませんが、令和3年度の現在は前述の通り基準額が違います。
65未満 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html 65以上 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
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